2018年02月18日

先週のメールマガジンから

【固定金利期間選択型住宅ローンの特徴】2018年02月13日(火)

固定金利期間選択型住宅ローンに関する次の説明のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.固定金利期間終了後に、特に選択をしなければ、一般的にそのときの金利に切り替わって同じ固定期間が適用される。

2.実行時に固定金利を選択しても変動金利を選択しても、返済方式は元利均等返済、元金均等返済のどちらも可能である。

3.当初固定期間に金利優遇を受けると、その後金利が上がっても下がっても、返済額の変更幅は優遇がない場合よりも大きくなる。

4.固定金利期間中に変動金利に切り替えることはできないが、固定金利期間中でも一部および全額の繰り上げ返済は可能である。

5.住宅ローンの残りの期間があと9年となったところで10年固定を選択すると、実質的にその後は全期間固定金利となる。

正解:2

固定金利期間選択型住宅ローンの固定期間が終了すると、原則として変動金利型に切り替わります。ただし、再び固定金利を選択することもできます。もともとは変動金利型住宅ローンなのですが、一定の期間を区切って固定金利の特約を設定することができるのが固定金利期間選択型です。固定金利期間終了後、何も選択をしなければ同じ期間で固定金利が適用されるという1.の説明は正しくありません。

固定金利でも変動金利でも、住宅ローンには元金均等返済と元利均等返済の両方の返済方式から選ぶことができます。固定金利期間選択型であっても、そのことに変わりはありません。2.の内容はごく当たり前のことで、これが正しい説明で本問の正解です。

当初の固定金利期間中に金利優遇を受けて低い金利返済をしていると、その後固定金利期間終了時に金利が上がっていると、優遇金利がない場合よりも金利の上げ幅は大きくなり、その分返済額の増加額も多くなります。しかし、金利が下がっていた場合、もともと優遇を受けていた場合はそれほど金利が下がらず、返済額も少ししか減少しませんが、優遇がない場合は大きく下げて返済額も大きく減少します。3.は金利が上がっても下がっても、返済額の変更幅が大きくなるとしている点が正しくありません。

固定金利期間中に変動金利に切り替えられないことは、4.の説明通りですが、原則として固定金利期間中は繰り上げ返済もできません。金利スワップというデリバティブの手法を使って金利を固定しているため、固定金利期間中は取引条件の変更は原則として行えなくなります。ただし、借換え等で全額繰上げ返済をする場合は、デリバティブ取引を解消するための費用を支払って、これを認めています。そのため、固定金利期間中に繰上げ返済をする場合は、そうでないときの繰り上げ返済に比べて手数料が割高になっています。しかし、一部繰上返済は取引が解消されるわけではありませんから、金融機関としては認められません。これもできるとする4.の説明は正しくありません。

期間ごとの固定金利は、その期間に応じて設定されています。一般的には、固定期間が長くなるほど金利は高くなります。5.のような場合、残りが9年しかないのに10年固定の金利を適用すると、金融機関は利用者に割高な金利を適用することになり、見方によっては利用者に不利な取り扱いをしたと言われかねません。残り1年間の金利変動リスクを負いたくないから、割高になっても残りの期間すべてを固定金利にしたいと利用者が言ったとしても、そうした取り扱いは認められていません。背景には、そういう形をとって金融機関が利用者に割高に金利を押し付けないように、という縛りをつけておく意味があります。5.のような取り扱いは誤りです。

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 編集後記
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今週もお読みいただき、ありがとうございます。

平昌オリンピックでの日本人選手の活躍に、喜びそして勇気づけられています。もう少しでメダルに届くのにとか、金メダルまであと一歩といった惜しい場面が多いことで、また応援しようという気持ちも膨らむようです。とはいえ、そろそろ日本人選手が頂点に立つ姿を見たいという気もしますが、まずはすべての選手がこれまでの成果を十分に発揮してもらうことが一番です。その結果として、表彰台の一番高いところに立つ人が出てくれば、見ている自分のボルテージもさらに上がるのだろうと思います。ガンバレ、日本!
posted by 星野FP事務所 at 00:00| Comment(0) | メルマガから | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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